2022年10月からの給付奨学生の適格認定(家計)による支援区分について

毎年4月に行う在籍報告(※)で報告された給付奨学生及び生計維持者経済状況(マイナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額)に基づき、当年度10月以降の支援区分の見直しを行います。※採用年度は「進学届」または「スカラネット申込」

 

 

1.適格認定(家計)における収入基準 につい

 

給付奨学生及び生計維持者の2021年1月~12月の所得及びそれに基づき決定する2022年度の住民税の情報等を確認し、それぞれ算出した支給額算定基準額を合算した金額が収入基準を満たしているか(支援区分に該当するか)を判定します。

なお、給付奨学生及び生計維持者の資産額の合計が資産基準を満たしていない場合、収入基準による支援区分に基づく支給はありません。 

 

 

2.ご自身で収入基準について確認したい場合

 

「支給額算定基準額判定ツール」によりご確認いただけます。

入力にあたっては、給付奨学生及び生計維持者の2022年度(2021年1月~12月分)課税証明書が必要となります。課税証明書は以下の項目が記載されているものを取得してください。

必要事項(①課税標準額、②市町村民税調整控除額、③市町村民税税額調整額、④扶養親族数及びその内訳、⑤控除等に係る本人該当区分、⑥合計所得金額、⑦総所得金額等)

▷機構ホームページ ご自身で具体的に収入基準について確認したい場合

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/tsujo/shienkubun.html#kakunin

 

3 .税の更正(収入や扶養人数等を訂正等により2022年度住民税情報に変更が生じた場合

収入や扶養人数等を訂正し、奨学生本人または生計維持者の2022 年度における住民税(2021年分)に変更が生じた場合は、再判定を申請することができます。提出要領をご確認の上、ご自身で再判定申請書をダウンロードし提出してください。

▷機構ホームページ 住民税に変更が生じた場合

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/tsujo/shienkubun.html#saihantei

 

 

4.よくある問合せ

 

▷【大学生等対象】給付奨学金奨学生の適格認定(家計)の支援区分に関するQ&A

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/tsujo/__icsFiles/afieldfile/2022/09/09/tekishienkubunqa_1_1.pdf

▷よくあるご質問 適格認定(給付奨学金)

https://www.jasso.go.jp/faq/shogakukin/saiyochu/tekikakunintei/index.html#/