父または母を連帯保証人にする場合は、代替要件に当たらないため基準を満たしていない場合も、選任条件を満たしていれば選任可能です。
選任条件はこちらです。
①奨学金を受ける学生の配偶者・婚約者でない人。
②未成年者・学生・債務整理中(破産等)でない人。
③貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に奨学金を受ける学生が満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人。