採用された貸与奨学生は、採用時に返還誓約書を提出することが義務付けられています。
第一種奨学金が併給調整されている場合の借用金額は、申込時の希望月額で予定の貸与終期まで貸与を受ける場合の借用総額です。
ただし、奨学生証に印字されている併給調整後の貸与月額が申込時の希望月額を上回る場合は、併給調整後の月額により算出しています。