以下のうちいずれか小さい方の数が3以上であり、かつ、あなた(申込者または奨学生本人)が生計維持者に扶養されている場合に対象となります。
・あなたが奨学金申込時(奨学生として採用されている場合には、在学中に申告したとき)に申告した生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の子ども(※)に該当する者の数
・あなたの生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計
※申告した扶養親族のうち、「生計維持者の子」「扶養している生計維持者よりも年下の人」が該当します。